あまり周知されてはいないようであるが、実は今年4月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(通称「高年齢者雇用安定法」)の改正があった。
現時点では努力義務とされているが、現在の「65歳までの雇用確保措置(義務)」が今後は「70歳までの就業機会確保措置(努力義務)」として事業所に課されることとなる。
今後は地方、特に山陰においては人口減少の影響から益々労働力確保が経営の課題となってくる。そして、人生100年時代の中で、以前とは異なるライフプランが求められる。終身雇用や年功序列の限界、核家族化、年金制度改定、そしてコロナの出現等。社会構造は大きく変化してきており、働く人も意識を変えていく必要があるだろう。
先月のことではあるが、山陰経済ウィークリーの記者から連絡があり、要件を聞くと取材の依頼。内容は高齢法改正によるものということで承諾し、6月17日に取材を受けた。そしてその記事が、山陰経済ウィークリー6/29-7/5号に掲載された。
取材時にも少し話したとは思うが、高年齢者雇用関連の話をするときには「エンプロイアビリティ(雇用されうる能力)」の必要性について説明している。
ひとつの会社で長年働き、経験や能力がある程度身についてくると、そのレベルから向上しようとせずマンネリに陥り、新たなことに挑戦しなくなる。また、自分の長所や短所を自分で認識できず、せっかくの能力が生かされないケースも散見され、実にもったいないことと感じる。
70歳就業機会確保の法改正への対応は、本質は就業規則改定ではなく、こうしたことへの対応が重要だと思っている。