● お引き受けする機関・・・・・・・・・・・・・・・社会保険・労働保険の専門機関
● 労災保険への事業主の特別加入について・・・中小事業主は労災保険の特別加入が出来ます。
中小事業主とは一定の人数以下の労働者を常時使用する事業主です。
特別加入の2つの要件
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、
① 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることの2つの要件を満たすことが必要です。
● 事務処理の受託料・・・・・・・・・・・・・・経済的な特別料金が設定されています。
自社で事務処理をされる人件費より、大きく下回る経済的な条件となっております。
● 事務処理受託に伴う大きなメリット・・・・・・・・アウトソーシングによる大きなメリットがあります。
・人件費の大幅な削減になります。
・行政機関等への報告・届出・手続きがスピーディに処理されます。
・経営の円滑化につながります。法改正や労務全般・有利な助成金に関する情報が入手できます。