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働き方改革

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です(島根労働局)

 「女性の職場生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和2年6月1日に施行されました。この改正により、事業主に対するパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化などが規定されました。

 島根労働局では、12月から「ハラスメント対応特別相談窓口」が開設され、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談はもとより、取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)に関する相談、就職活動中の学生からのセクシュアルハラスメントに関する相談及び新型コロナウイルスに関連した職場におけるいじめ・嫌がらせに関する相談に対応します。
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