昨年と比べて32円の大幅な上昇となりました。
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賃金
島根県の最低賃金が改正されます。(時間額824円)令和3年10月2日から
島根県の最低賃金 「必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も!」
島根県最低賃金 | 最低賃金額 (時間額) 824円 | 効力発生日 令和3年10月2日 | 島根県内の事業場で働くすべての労働者に、この島根県最低賃金が適用されます |
◆地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省HP)
○ 特定最低賃金(産業別)
下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別)が適用されます。
特定最低賃金 (産業別)件名 | 最低賃金額 (時間額) | 効力発生日 | 特定最低賃金(産業別)の適用が除外され、 島根県最低賃金が適用される労働者 |
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 | 922円 | 令和2年11月13日 | 1.18歳未満又は65歳以上の者 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 898円 | 令和2年11月27日 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 825円 | 令和2年11月21日 | |
自動車・同附属品製造業 | 887円 | 令和2年12月5日 | |
自動車(新車)小売業 | 872円 | 令和2年11月29日 | 1.18歳未満又は65歳以上の者 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
百貨店,総合スーパー | 令和3年10月2日から「島根県最低賃金824円」が適用されます |