新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
休業手当が支給されない労働者への対応として、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が新設されました。これに関し、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金関係情報の公開について」が発表されました。
対象は、主に以下の2つの条件に該当する人で、
休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が休業実績に応じて支給されます。
1.令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
2.その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない人
詳細については、厚生労働省のホームページで詳細とQ&A等により確認できます。
◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金ホームページ