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最低賃金

島根県特定最低賃金(産業別)が改正されます

下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別)が適用されます。
※産業別に平成30年10月から12月にかけて順次改正されていきます


特定最低賃金
(産業別)件名

 最低賃金額

(時間額)

効力発生日

 特定最低賃金(産業別)の適用が除外され、
島根県最低賃金が適用される労働者

 製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 

 886

平成30年11月24日

 1.18歳未満又は65歳以上の者
 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 3.次の業務に主として従事する者
 (1)清掃、片付け又は整理の業務
 (2)選別、検数、結束又は包装の業務
 (3)運転停止中の機械、器具その他設備の掃除の業務
 (4)手作業による運搬の業務
※電気機械器具等製造業については、次の業務に主として従事する者も含まれる
 (5)部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修正及び掃除を行う軽易な業務

 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

 867

平成30年11月25日

 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

 800

 平成30年12月9日

 自動車・同附属品製造業

 859

 平成30年12月1日

 自動車(新車)小売業

838円

 平成30年11月29日

 1.18歳未満又は65歳以上の者
 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者

 


 百貨店,総合スーパー 
 

平成30年10月1日から「島根県最低賃金764円」が適用されます

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★特定最低賃金リーフレット(島根県版)
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