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最低賃金

島根県最低賃金が改正されます(時間額857円)

 令和4年10月5日(予定)より、島根県の最低賃金が時間857円に改正されることが決定しました。
 令和3年度の時間額824円から33円の引上げとなります。
 




【最低賃金の対象とならない賃金があります!】

  • (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • (2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • (3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • (4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • (5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間 の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • (6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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