令和3年度の時間額824円から33円の引上げとなります。
【最低賃金の対象とならない賃金があります!】
- (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- (2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- (3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- (4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- (5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間 の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- (6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当