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最低賃金

島根県の特定最低賃金(産業別)改定のお知らせ

 令和6年11月以降、島根県の特定最低賃金(産業別)が順次改定されます。
 





○ 特定最低賃金(産業別)

下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別)が適用されます。
特定最低賃金
(産業別)件名
最低賃金額
(時間額)
効力発生日特定最低賃金(産業別)の適用が除外され、
島根県最低賃金が適用される労働者
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業1,092円令和6年11月28日

 1.18歳未満又は65歳以上の者
 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 3.次の業務に主として従事する者
 (1)清掃、片付け又は整理の業務
 (2)選別、検数、結束又は包装の業務
 (3)運転停止中の機械、器具その他設備の掃除の業務
 (4)手作業による運搬の業務
※電気機械器具等製造業については、次の業務に主として従事する者も含まれる
 (5)部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修正及び掃除を行う軽易な業務

(11月27日までは、1,034円)
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業別ウィンドウで開く1,068円令和6年12月5日
(12月4日までは、1,010円)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業987円令和6年12月27日
(12月26日までは、962円)
自動車・同附属品製造業1,028円令和6年11月30日
(11月29日までは、970円)
百貨店、総合スーパー
令和6年10月12日から島根県 最低賃金962円が適用されます。
 1.18歳未満又は65歳以上の者
 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
自動車(新車)小売業1,000円令和6年12月5日
(12月4日までは、962円)
業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものである。





島根県の最低賃金
↑↑島根県の産業別最低賃金リーフレット↑↑




⇒ 最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚労省HPへ)

月給者の方への最低賃金チェックツール

 最低賃金はすべての労働者に適用されます。月給者であっても例外ではありません。
  以下のサイトで時給換算した場合の目安額が確認できます。
 
最低賃金チェックツール (mhlw.go.jp)(宮崎労働局HPへ移ります)

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