島根県の特定最低賃金(産業別)が改正されます。
以下の対象6業種に該当する事業所におかれましては、賃金額の再確認をお願いします。
特定最低賃金 (産業別)件名 | 最低賃金額 (時間額) | 効力発生日 | 特定最低賃金(産業別)の適用が除外され、 島根県最低賃金が適用される労働者 |
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 | 954円 | 令和3年11月26日 | 1.18歳未満又は65歳以上の者 |
(11月25日までは922円) | |||
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 930円 | 令和3年12月8日 | |
(12月7日までは898円) | |||
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 853円 | 令和3年12月26日 | |
(12月25日までは825円) | |||
自動車・同附属品製造業 | 919円 | 令和3年12月29日 | |
(12月28日までは887円) | |||
自動車(新車)小売業 | 904円 | 令和3年12月24日 | 1.18歳未満又は65歳以上の者 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
(12月23日までは872円) | |||
百貨店,総合スーパー | 令和3年10月2日から「島根県最低賃金824円」が適用されます |
島根県最低賃金 | 最低賃金額 (時間額) 824円 | 効力発生日 令和3年10月2日 | 島根県内の事業場で働くすべての労働者に、この島根県最低賃金が適用されます |