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最低賃金

島根県の特定最低賃金(産業別)が改正されます

 島根県の特定最低賃金(産業別)が改正されます。
 以下の対象6業種に該当する事業所におかれましては、賃金額の再確認をお願いします。
○ 特定最低賃金(産業別)

下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別)が適用されます。
特定最低賃金
(産業別)件名
最低賃金額
(時間額)
効力発生日特定最低賃金(産業別)の適用が除外され、
島根県最低賃金が適用される労働者
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業954円令和3年11月26日

 1.18歳未満又は65歳以上の者
 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 3.次の業務に主として従事する者
 (1)清掃、片付け又は整理の業務
 (2)選別、検数、結束又は包装の業務
 (3)運転停止中の機械、器具その他設備の掃除の業務
 (4)手作業による運搬の業務
※電気機械器具等製造業については、次の業務に主として従事する者も含まれる
 (5)部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修正及び掃除を行う軽易な業務

(11月25日までは922円)
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業別ウィンドウで開く930円令和3年12月8日
(12月7日までは898円)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業853円令和3年12月26日
(12月25日までは825円)
自動車・同附属品製造業919円令和3年12月29日
(12月28日までは887円)
自動車(新車)小売業904円令和3年12月24日 1.18歳未満又は65歳以上の者
 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(12月23日までは872円)
百貨店,総合スーパー令和3年10月2日から「島根県最低賃金824円」が適用されます

○地域別最低賃金
島根県最低賃金最低賃金額
(時間額)
824円
効力発生日
令和3年10月2日
 島根県内の事業場で働くすべての労働者に、この島根県最低賃金が適用されます
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