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最低賃金

2017年10月 島根県最低賃金のお知らせ

島根県の最低賃金が改正されました(時間額740円)平成29年10月1日から

島根県の最低賃金      「必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も!」

○地域別最低賃金

島根県最低賃金

 最低賃金額

(時間額)
740

 効力発生日

平成29年10月1日 

 島根県内の事業場で働くすべての労働者に、この島根県最低賃金が適用されます



○ 特定最低賃金(産業別)

下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別)が適用されます。

特定最低賃金(産業別)件名

 最低賃金額

(時間額)

効力発生日

 特定最低賃金(産業別)の適用が除外され、島根県最低賃金が適用される労働者

 製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 

 859

平成29年11月22日

 1.18歳未満又は65歳以上の者
 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 3.次の業務に主として従事する者
 (1)清掃、片付け又は整理の業務
 (2)選別、検数、結束又は包装の業務
 (3)運転停止中の機械、器具その他設備の掃除の業務
 (4)手作業による運搬の業務
※「電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業」については、次の業務に主として従事する者も含まれる
 (5)部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修正及び掃除を行う軽易な業務

 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

 841

平成29年11月30日

 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

 775

 平成29年11月29日

 自動車・同附属品製造業

 833

 平成29年12月10日

 百貨店,総合スーパー 

 750

 平成29年11月22日

 1.18歳未満又は65歳以上の者
 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
 自動車(新車)小売業

 812

 平成29年11月26日

  

   ◆特定最低賃金の全国一覧(厚生労働省のホームページへリンクしています)

     注意
    1.最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。
    2.次の賃金は最低賃金の対象となる賃金から除外されます。
     (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
     (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
     (3)時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
     (4)精勤手当・皆勤手当
     (5)通勤手当
     (6)家族手当


島根労働局HP
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