令和4年度雇用保険料率について
|
社会保険労務士法人 田平労務管理事務所
ホーム
>
TOPICS
>
法改正
>令和4年度雇用保険料率について
TOPICS
法改正
令和4年度雇用保険料率について
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
・令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
・令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
・年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
TOPICS
最低賃金
助成金
労働基準法
安全衛生
健康保険
年金
法改正
雇用保険
労災保険
賃金
働き方改革
建設国保
大田市労務管理協会
社会保険労務士法人田平労務管理事務所
大田市
労務管理
社会保険労務士 田平労務管理事務所は、平成28年10月全国社会保険労務士連合会の個人情報保護事務所の認定を受けました。