罰則規定も設けられており、事業所側はその対応が急がれます。
6月1日から義務づけられる熱中症対策ですが、具体的には、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた人」が、その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
①「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた人」が、その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
②作業離脱や身体を冷やして医療機関に搬送するなど、重症化を防ぐ手順を定めること
などが求められます。
対象は、
①「暑さ指数」が28以上か、気温が31度以上の環境下で、
②連続1時間以上、または1日4時間以上の実施が見込まれる作業で、
対象は、
①「暑さ指数」が28以上か、気温が31度以上の環境下で、
②連続1時間以上、または1日4時間以上の実施が見込まれる作業で、
対策を怠った場合は、6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科されます。
5月も下旬に入り、気温も30度近くまで上昇してきております。
今年もまた厳しい暑さがやってきますが、くれぐれもご安全に!